法人の設立サポート

  • 「株式会社」「合同会社」「有限責任事業組合」のほか、「NPO法人」「医療法人」「社会福祉法人」「学校法人」等の法人設立手続をお手伝いします。定款の作成および電子認証までを行う「定款作成コース」もございます。電子認証により印紙税が不要ですので、弊所費用を加えてもご自身で定款の認証をするよりも安価になります。ご自身での登記をご希望の方は「定款作成コース」をどうぞご利用ください。
    ▶ 定款作成コース 最安で法人設立!全てをご自身で手続きするより安価です。
    ▶ 法人設立 一括サポートコース 全てお任せ!将来の経営を見据えた安心サポートを致します。
  • 製造、卸売、小売、飲食、美容、不動産、運輸、情報サービス、学習支援、広告など多岐にわたる業種に対応致します。


定款作成コース
定款の作成および電子認証なら弊所にお任せください。
電子証明書を使うことでご自身での手続きよりも安価に手続きができます。
その後ご自身で法務局での法人登記手続きを行っていただきます。




サービス対象地域:国内全地域

 法人設立の主な手順は、(1)定款作成、(2)公証役場での定款認証、(3)法務局での法人登記となります。こちらのコースは、(1)定款作成及び(2)公証役場での定款認証をお引き受けするものです。(3)法務局での法人登記をご自身で行うことになります。
 定款の公証制度において、行政書士は「行政書士用電子証明書」を用いて電子定款作成代理を行うことが法務省より認められています。電子文書による「会社定款の認証」では印紙税が不要になり、ご自分で認証手続きをするよりも7,600円安価に法人の設立ができます)。もちろん専門の行政書士が定款の作成を担当いたしますので、安心してお任せください。

会社定款の作成手数料および認証に関わる費用
定款作成・電子認証定款印紙税その他費用
弊所を利用30,000円+税0円公証役場・法務局で
必要となる費用
※下記参照
自分で定款作成・手続き0円40,000円
【既に定款を作成済みの場合】テキストデータまたはワード書類でご用意いただければ、定款の電子証明のみ(手数料10,000+税)のご依頼も可能です。ただし、定款の修正が発生した場合などについては、別途手数料をお申し受けする場合もございます
弊所よりお送りするもの

定款が保存されたCD2枚

※2枚のCDは同内容であり、1枚は登記申請の際に法務局に提出いただくもの、残りの1枚はお客様のお手元に保管していただくものになります。会社設立後に紙の定款の提示を求められた場合は、CD内の定款をプリントアウトして提出することになりますので、大切に保管してください。

法人登記の手続きに関するガイド

※公証役場での定款認証の手続き、法務局での法人登記申請、登記簿謄本と印鑑証明取得の手続きについて簡単なガイドをお渡し致します。


ご自身で登記される場合のその他費用について

 このコースは、定款の作成および電子認証までを弊所で行うコースです。その後、お客様は公証役場に出向いて定款を受け取り(株式会社の設立の場合)、また法務局で登記の手続きをご自身でしていただくことになります。これらの段階で次の費用が必要です。これは、お客様ご自身で手続きをされても必ずかかる費用です。

株式会社の設立

公証役場に支払う定款認証手数料と謄本交付領料等(50,000円+約2,000円)、法務局で支払う登録免許税(資本金の0.7%、ただし最低150,000円)が必要です。また登記完了時に、登記簿謄本の取得に600円、印鑑証明書の取得に450円(印鑑カードは無料)が必要です。

合同会社・有限責任事業組合の設立

法務局で支払う登録免許税(60,000円)が必要です。また登記完了時に、登記簿謄本の取得に600円、印鑑証明書の取得に450円(印鑑カードは無料)が必要です。


【法人設立サポート】行政書士 しのはら法務事務所 03-5812-1383


法人設立 一括サポートコース
定款の作成、電子認証から登記まで一括してお任せください。



サービス対象地域:東京23区内

株式会社の設立なら実質負担額 35,600円、

LLC、LLPの設立もお任せください。

 法人設立の際の全ての手続きを、専門の行政書士が担当する弊所にお任せいただくコースです。こちらのコースでも定款の電子認証を使用することから、お客様の実質負担額を最小限に抑えることができます。
 ご自身で定款の作成から登記まですべて行う場合※1と比較して、株式会社の設立については  《+35,600円の実質負担》※2で、お客様が定款の作成をされたり公証役場・法務局に出向く必要なく設立まで行うことができます。安心して全てお任せください。なお、既に定款を作成済みで電子データでお送りいただく場合は、定款の作成に関わる報酬額を差し引かせていただきます。

※1 定款印紙税(40,000円)+定款認証手数料と謄本交付領料等(約52,000円)+登録免許税(150,000円)+その他(1,050円)=243,050円
※2 弊所に依頼した場合の総額(278,650円)-ご自身で手続きする場合の総額(243,050円)=実質負担額 35,600円

弊所報酬
(定款の作成・
認証・法人登記)
定款
印紙税
公証役場に
支払う手数料
法務局での
登録免許税
登記簿謄本

印鑑証明書
合計費用
(税込)
株式会社の設立70,000円
+税
0円※3 52,000円※4 150,000円


600円
 
450円
278,650円
合同会社(LLC)
の設立

60,000円
+税
0円0円60,000円125,850円
有限責任事業組合
(LLP)の設立
0円0円60,000円125,850円
※3 公証役場に支払う定款認証手数料50,000円と謄本交付領料約2,000円(ページ数による)。 
※4 登録免許税は資本金の額の1000分の7の額です(100円未満の端数金額は切り捨て)。ただしこの額が15万円に満たない場合には15万円になります。
【既に定款を作成済みの場合】テキストデータまたはワード書類でご用意いただければ、定款の作成に関わる報酬(手数料20,000+税)を上記報酬額より差し引かせていただきます。ただし、定款の修正が発生した場合などについては、別途手数料をお申し受けする場合もございます

NPO法人、医療法人、社会福祉法人、

学校法人の設立も一括サポート

 NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人の設立に関しましても一括サポートサービスを提供しております。ただし、これらの法人の設立においては、事業内容や事業規模等の状況により必要な手続きが大きく異なります。つきましては、ご連絡をいただきましてのお見積りとさせていただいております。どうぞお気軽にお問合わせください。

法人設立の流れ

 まずは、事前準備として組織の概要を決めることから始まります。法務局で商号調査と事業目的の確認をして問題がなければ、代表印を作ります。この時点で、弊所にご相談をいただき、正式依頼をいただくことになります。また、金融機関へ出資金の払込みをするなどの手続きも行います。*合同会社、有限責任事業組合の設立時には、公証役場での定款の認証は不要です。

定款の作成

必要な情報をお聞きし、法令に関する知見を踏まえて、定款の作成をします。

公証役場での認証*

公証役場で定款認証を受ける必要があります。その際に定款認証手数料が必要です。

法務局に登記申請

法務局の登記官が審査、記録、公開をする制度です。登録免許税の支払いが必要です。

法人設立

約1週間で登記が完了します。登記簿謄本と印鑑証明書・印鑑カードを取ります。

法人設立に要する日数

 正式依頼をいただき、お客様と十分に打ち合わせの上で定款の作成を致します。通常は1週間強を要します。最終的なご確認をいただき、公証役場での認証手続き(* 合同会社の設立および有限責任事業組合の設立の場合は、認証手続きは不要)、および法務局への登記申請を行います。登記申請より早ければ数日、場合により1週間~10日程度で登記が完了いたします(法務局の登記に関わる必要日数は時期により異なります)。その後登記簿謄本、印鑑証明書、印鑑カードをお取りいたします。
 お客様側での定款のご確認、必要書類のご用意を早急にいただいた場合、正式依頼から設立まで通常2週間前後ですが、時期・状況により3週間程度を要する場合もございます。

ご用意いただくもの

印鑑証明書

・発起人(出資者)全員の印鑑証明書:1通ずつ
・代表取締役および取締役・監査役全員の印鑑証明書:1通ずつ

※発起人が取締役・代表取締役を兼ねる場合は、それぞれ2通の印鑑証明書が必要です。
※発起人が法人の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)と、 法人代表印の印鑑証明書を法務局からお取り寄せ下さい。
※印鑑証明書や登記簿謄本は、会社設立予定日から3ヶ月以内である必要があります。

個人の実印

発起人・代表取締役・取締役全員の実印が必要です。取締役会設置会社の場合は、代表取締役の実印のみが必要です。

法人印

正式ご依頼後に弊所が類似商号調査を致しますので、法人印のご手配はその後に行ってください。

資本金(出資金)の振り込み口座

発起人のどなたかお一人の個人口座を使います。登記申請時に通帳の写しを法務局に提出するだけですので、新たに口座を作る必要はなく、普段お使いの個人口座で構いません。
※法人口座は法人設立が完了した後でなければ開設できません。

資本金(出資金)

・株式会社設立における資本金は最低1円以上です。合同会社・有限責任事業組合の場合は、社員がすべて出資者でなければなりませんので、社員数×1円以上となります。NPO法人は、資産の基準額等の規定がなく0円でも構いません。

※資本金要件がある許認可事業もあります。
※消費税2年間免除の優遇を受けるには、事業開始初日の資本金が1,000万円未満である必要があります。
※資本金はお客様が弊所から書類一式を受け取った日以降に前述の口座に入金します。通帳記入を済ませた資本金は、法務局の登記完了までは引き出さないで下さい。

法人設立に必要な費用

弊所手数料、公証役場に支払う手数料 法務局での登録免許税、登記簿謄本代、印鑑証明書代になります。 設立する法人の種類や諸条件により異なりますので、詳しくは弊所ご相談時にお渡しする資料をご参照ください。

ご依頼されるお客様の本人確認書類

犯罪収益移転防止法により本人確認が義務づけられています。ご依頼者様が、発起人でも取締役でもない場合は、 運転免許証、顔写真付きの住基カード、顔写真付きのマイナンバーカードのいづれかが必要になります。両面をFAXでお送り下さい。

【法人設立サポート】行政書士 しのはら法務事務所 03-5812-1383

法人設立 に関するよくある質問
《弊所サービス内容に関して》

'会社設立について相談をしたいのですが、相談料はいくらですか?''

  • ご相談は無料です。お気軽にお問合せください。

法人設立一括サポートコースは、
東京23区内以外の地域の対応はできないのでしょうか?

  • 「法人設立 一括サポートコース」は、公証役場および法務局での手続きを含めたサービスを提供しております。しかし、登記する法人の本店の場所を置く都道府県の公証役場、本店の場所を管轄する法務局で手続きをする必要がありますので、対象地域を東京23区内に限らせていただいております。なお、東京23区外の近隣地域でのご希望につきましては、可能な場合もございますので応相談とさせていただきます。
  • 遠方のお客様は、「定款作成コース」をご案内させていただいております。定款の電子認証まで(株式会社設立の場合)行わせていただきますので、あとは、お客様が本店所在地の公証役場と法務局に出向いて手続きをしていただくことになります。手続きの概要および必要書類等を説明したご案内をお渡しさせていただきますので、そちらをご覧いただければさほど難しいものではございませんので、どうぞ弊所「定款作成コース」をご利用ください。

既に定款を作成済みです。手続きだけ依頼できますか?

  • はい。問題ございません。定款の作成に関わる報酬額《20,000円+税》をそれぞれのコースの料金よりお引きさせていただきます。なお、定款の修正が発生した場合は、別途料金をお申し受けさせていただきます。
  • 「定款作成コース」では、定款の内容をテキストデータまたはワード書類でお預かりし、電子認証をさせていただきます。その後の手続きはお客様自ら行っていただきます。
  • 「法人設立 一括サポートコース」では、定款の内容をテキストデータまたはワード書類でお預かりし、その後の手続きを全てお引き受け致します。

法人設立 に関するよくある質問
《一般的な内容》

個人事業主が法人化するメリットはどのような事でしょうか?

  1. 消費税の免税措置が受けられる。(資本金1,000万円未満の場合2期分)
  2. 融資の条件が有利になる。
  3. 個人事業者は無限責任ですので、最悪の場合資産を全て失くす可能性があります。しかし、株式会社、合同会社、有限責任事業組合は有限責任です。
  4. 信用が得られる。
  5. 事業の継続がしやすくなる。

一人でも会社の設立はできますか?

  • 株式会社は一人で設立することが可能です。以前は取締役3名以上、監査役1名以上いなければ株式会社を設立することはできませんでしたが、法律改正により可能になりました。

自宅を本店にして会社を設立することはできますか?

  • 登記上は問題ございません。ただし、お住まいの自宅が賃貸物件の場合は、事務所として使用することができるか貸主様に確認をとってください。

資本金はいくら用意すればばよいでしょうか?

  • 法律改正によりにより現在は資本金はいくらでもよいことになりました。このため1円からでも法人の設立はできます。しかし設立後の運転資金も必要ですし、対外的な信用力のこともありますので、設立時の必要経費や運転資金を検討した上で根拠がある額にするべきだと考えます。
  • 資本金の額が1,000万円未満の場合は、設立後の1期および2期において消費税の納税義務が免除されます。これは1,000万円の壁と呼ばれるものです。
  • 1億円の壁と呼ばれるものもあります。こちらは極めて大きな壁で、超えるか超えないかによってさまざまな違いを生み出します。1億円を超えそうな場合はよく調べて、メリットとデメリット双方の検討をお勧めいたします。

会社設立前の費用(設立に要する費用)は設立後に経費計上できますか?

  • 新たに法人を設立する場合は、一般的に経費計上できるとされています。ただし、法人成り(個人事業主が新たに法人を設立し事業を法人へ変更すること)の場合などは認められない可能性もあります。

商号のつけかたにルールはありますか?

  • 下記のルールがあります。
  1. 使用可能な文字
     ひらがな、カタカナ、漢字(戸籍統一文字及び登記固有文字)、
     ローマ字、アラビヤ数字、符号(&’,‐.・など)
  2. 使用不可能な文字、単語
     ・銀行、生命保険、保険、信託、信用金庫など
     ・公序良俗に反する文字
     ・○○営業所、○○支店など
     ・有名企業と全く同じ商号は誤認の恐れがあるため、使用しないほうがよいでしょう。
  3. 商号に株式会社、合同会社という文字が必要
     設立する法人により「株式会社」、「合同会社」、「有限責任事業組合」の文字を前後のいずれかに必ず使用しなければなりません。同様に、銀行、保険など特定の業種ではこれらの文字を使用しなければなりません。
  4. 同一商号、同一本店の禁止
     他の会社が既に登記した商号と同一の商号、かつ同一の本店所在地であるときは、登記をすることができません。

法人実印のルールはありますか?

  • 唯一のルールはサイズに関する規定です。印鑑のサイズが1cmの正方形には収まらず、3cmの正方形に収まるサイズである必要があります。
  • 印影の内容には規定はありません。しかし、サイズを16.5~18mm、書体を印相体、周囲に会社名、中央に役職名「代表取締役之印」「代表取締役印」「代表者印」「理事長印」とするケースが多いようです。
  • 法人実印の他に法人認印を作成する場合は、見分けがつくように法人認印を16.5mm、法人実印を18mmのようにサイズを変えるケースが多いようです。
  • また、法人認印を会社名のみの角印で作成するケースも多いものです。あくまで認印ではありますが、会社の権威を象徴する印鑑として契約書・領収書等に社名の記載と供に捺印される重要な印鑑と言えます。会社名、会社名+「印」、会社名+「之印」、サイズは18mm~24mmとすることが多いようです。

資本金を振り込む銀行口座はどうすればよいですか?

  • 発起人名義の口座(個人口座)を使用します。また発起人が複数の場合は、発起人のうち代表の1名の個人口座を使用します。※法人口座は、法人登記が完了した後に謄本を取った時点でないと作成できません。

銀行口座に資本金に充てる資金があります。この通帳のコピーで手続きできますか?

  • 法務局での登記申請には、資本金が払い込まれたことの証明書を添付書類として提出しなければなりません。これは、資本金にあてる資金の残高の証明ではなく、資本金の額の払い込みがあったことを証明する書類である必要があります。一度口座から資本金に充てる資金を引き出して、再度入金してください。なお、払い込みの証明ではありますが、振込である必要はないため入金で構いません。

通帳の写しはどのようにコピーすればよいですか?

  • 次の3ページをコピーしてください。なお(3)が複数ページにまたがる場合は全て必要です。
    (1) 預金通帳の表紙
    (2) 通帳の支店名、口座番号、口座名義人などが記載されている部分
    (3) 振込人、振込日、振込金額が確認できるページ(出資者全員分の振込金額の合計と資本金と同額になる)
      ※口座名義人が資本金の出資者の場合は、入金になり振込人の記載の必要はありません。

インターネット銀行の口座は資本金振込口座にできますか?

  • 可能だと言われています。この場合、(1)金融機関の名称、(2)口座名義人情報、(3)出資金の払込日および払込金額(出資者が複数の場合は全員分)の各情報が記載されたページをプリントアウトします。
  • しかしながら、ページの内容に必要な情報が含まれているかどうかは、銀行により異なる可能性がありますので、できれば通帳のある口座を使用することをお勧めいたします。

資本金の払い込みはいつ行えばよいでしょうか?

  • 定款作成日以降(資本金が確定した時点以降)、法務局での登記申請以前です。公証役場での定款の認証手続きには制限されません。

定款の認証はどの公証役場で受けてもよいのですか?

  • 「法人の本店所在地の住所と同じ都道府県にある公証役場」にて定款の認証を受けます。公証役場は各都道府県内に複数ありますが、その何れの公証役場でも構いません。
  • 公証役場の詳しい場所については日本公証人連合会ホームページの「公証役場一覧」でお調べください。

登記申請はどの法務局に行けばよいのでしょうか?

  • 法人の登記申請をする先は「法人の本店所在地を定めた場所を管轄している法務局」となります。法務局は各都道府県に本局といくつかの支局(出張所)が存在していますが、法人の本店所在地をどこに置くかで登記申請先が異なってきます。つまり、申請ができる法務局は1か所だけです。
  • 管轄している法務局については、法務局のホームページの「管轄のご案内」でお調べください。

設立日はいつになりますか?

  • 設立日は登記申請を行った日、つまり申請書を法務局に提出した日になります。

【法人設立サポート】行政書士 しのはら法務事務所 03-5812-1383