土地活用(農地法関連)
土地活用(農地法関連)
農地の場合それが自分が所有する土地であっても、自由に家を建てたり駐車場にしたり、また同様に自由に売ったり貸したりすることもできません。農地は国内の農業生産の基盤であり、我々国民のための限られた貴重な資源であるため、農地法で制限し管理しているからです。
例えば自分の畑に家を建てる場合には、農地転用の許可申請をする必要があります。農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。また、農地の売買をする場合にも許可が必要です。
弊所ではこれらの許可申請手続きを、ヒアリング~調査~書類作成~申請まで一括したサポートサービスとして提供しております。
農地の権利移動 | 農地の転用 | 農地の転用目的権利移動 | |
農地法の許可種別 | 3条許可 | 4条許可 | 5条許可 |
形態 | 農地→農地 | 農地→農地以外 | |
権利の移転 | あり | なし | あり |
許可申請者 | 売主(貸主) 買主(借主) | 農地所有者 | 売主(貸主) 買主(借主) |
市街化区域内農地 | 届出で足りる | ||
市街化区域外農地 | 許可が必要 (相続の場合は届出) | 許可が必要 |
農地の権利移動(取得)
農地の売買、贈与、貸借などのサポート
サービス対象地域:東京23区および近隣地域
農地の売買、贈与、貸借などには農地法3条に基づく農業委員会※の許可が必要です。このため農地を取得して農業をするには、まず農地法3条許可を受けてからということになります。農地法3条許可を受けるには、下記の要件が必要です。
弊所では、現在の所有者様と譲受人様へのヒアリング・各種調査・事前相談・書類のとりまとめ・許可申請の手続まで一括してサポートをさせていただきます。実際の具体的な手順は次のとおりです。
なお、権利移動する農地が市街化区域内農地の場合、および遺産相続によって農地を取得した場合には、農地法3条に基づく許可を受ける必要はなく、より簡易的な農地の権利移動届の手続きになります。
※住所のない市町村の農地の場合は農業委員会ではなく県知事の扱いとなります。
- ヒアリング
- 農地の現況調査
- 農業委員会※への事前相談
- 農地に関する権利の取得要件の確認
- 許可申請書の作成
- 農業委員会※への提出
- (農業委員会※による審査)
- (許可通知)
- 登記申請(提携する司法書士の紹介)
1.~5.は、許可申請とほぼ同じ
6. 農業委員会へ届の提出
7. (受理通知書の交付)
農地法3条許可(農地の権利移動)の許可要件 | |
要 件 | 概 略 |
全部効率利用要件 | 土地の取得後にすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うこと。 |
農業生産法人要件 | (法人の場合)権利を取得しようとする者が法人である場合、その法人は農業生産法人であること。※ |
農作業常時従事要件 | (個人の場合)農作業に常時(状況によるが年間150日以上)従事すること。 |
下限面積要件 | 農地面積の合計が一定(北海道は2ha、北海道以外では50a)以上確保されること。 |
地域との協調要件 | 農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に 支障を生じないこと。 |
※平成21年12月の農地法改正により、貸借(使用貸借、賃貸借)による農地権利の移転に限り、一定の要件を満たせば農業生産法人以外の法人でも許可を受けることができるようになった。 |
弊所手数料 | |
農地の権利移動届 (市街化区域内農地の場合、相続による権利移動の場合) | 30,000円+税 |
農地の権利移動許可申請 | 50,000円+税 |
上記に加え、必要となる謄本等取得費用の実費(5,000円程度)が必要です。 また、現場調査が必要な場合はその実費が必要となる場合がございます。 |
農地の転用
農地に家屋を建てる、駐車場にするなどのサポート
サービス対象地域:東京23区および近隣地域
登記地目が田または畑として登記されている土地については 農地法の適用を受けることから、地目を変更して家屋を建てたり駐車場にしたりするには、事前に農地法の手続きが必要となってきます。
当該の農地が市街化調整区域であるか、市街化区域であるかによって手続きが異なります。市街化調整区域の場合は、基本的に農地以外への転用は禁止なので都道府県知事(4ヘクタールを超える農地の転用の場合は農林水産大臣)からの農地転用許可が必要です。
しかし、市街化区域は都市計画法により優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされる区域であることから、市区町村の農業委員会への農地転用届という簡単な手続きで農地の転用が認められます。
- ヒアリング
- 農地の現況調査
- 農業委員会への事前相談
- 農地に関する権利の取得要件の確認
- 許可申請書・事業計画書等の作成
- 農業委員会への提出
- (農業委員会から知事へ意見書を付して送付)
- (知事から都道府県農業会議へ意見聴取)
- (知事から許可通知)
1.~5.は、許可申請と同じ
6. 農業委員会への提出
7. (受理通知書の交付)
弊所手数料 | |
農地転用許可申請(市街化調整区域の場合) | 70,000円+税 |
農地転用届(市街化区域の場合) | 45,000円+税 |
上記に加え、必要となる謄本等取得費用の実費(5,000円程度)が必要です。 また、現場調査が必要な場合はその実費が必要となる場合がございます。 |
農地の転用目的権利移動
権利移動と転用の両方の場合
サービス対象地域:東京23区および近隣地域
農地(登記の地目が田や畑など、または固定資産税の納税通知書の現況地目が畑)を、農地目的以外で他人に売買する場合や、他人に賃貸する場合には農地法第5条の手続きが必要になります。つまり、農地の権利移動(3条許可)と農地の転用(4条許可)を同時に行う許可申請が5条許可となります。
なお、当該の農地が市街化区域の場合は、より簡便な手続きである農地転用目的権利移動届の提出で足ります。
- ヒアリング
- 農地の現況調査
- 農業委員会への事前相談
- 農地に関する権利の取得要件の確認
- 許可申請書・事業計画書等の作成
- 農業委員会への提出
- (農業委員会から知事へ意見書を付して送付)
- (知事から都道府県農業会議へ意見聴取)
- (知事から許可通知)
1.~5.は、許可申請と同じ
6. 農業委員会への提出
7. (受理通知書の交付)
弊所手数料 | |
農地転用目的権利移動許可申請(市街化調整区域の場合) | 90,000円+税 |
農地転用目的権利移動届(市街化区域の場合) | 45,000円+税 |
上記に加え、必要となる謄本等取得費用の実費(5,000円程度)が必要です。 また、現場調査が必要な場合はその実費が必要となる場合がございます。 |
農地法関連申請の基礎知識
農地法の目的
国内の農業生産の基盤である農地は、我々国民のための限られた貴重な資源です。 これらの農地の重要な役割を踏まえ、耕作者が農地の所有を果たし、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地の利用関係を調整し、農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、国民に対する食糧の安定供給の確保に資することを目的としています。つまり、農地の転用・売買・貸借などは農地法で制限されることになります。
現況主義
「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいいます。「耕作の目的に供される土地」とは、現に耕作されている土地はもちろん、現状は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような、すなわち、客観的に見てその現状が耕作の目的に供される土地(休耕地、不耕作地)をも含みます。農地であるかどうかは、その土地の現況によって区分するのであって土地登記簿の地目によって区分するのではありません。
※なお、固定資産税の課税上の地目は、登記簿上の地目とも農地法上の農地の定義のいずれとも違います。
農地法における規制
農地法 | 第3条 | 第4条 | 第5条 |
内 容 | 権利移動 | 転 用 | 転用目的権利移動 |
対 象 | 農地⇒農地 採草放牧地⇒農地 採草放牧地⇒採草放牧地 | 農地⇒採草放牧地 農地⇒宅地 | 農地⇒採草放牧地 農地⇒宅地 採草放牧地⇒宅地 |
許可権者 | 農業委員会 | 都道府県知事 | 都道府県知事 |
違反の効果 | 無 効 | 現状回復命令 | 無効・現状回復命令 |
農地の権利移動(取得)の許可申請に関して
農地の権利移動の主な許可基準
- すべて効率利用要件(農地法第3条2項1号)
申請する農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的にかつ継続的に耕作すること。 - 農業生産法人要件(同第2号)
法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと - 農作業常時従事要件(同第4号)
申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること - 下限面積要件(同第5号) 農業委員会での別段面積の定めあり
申請する農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること。許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50a、北海道:2ha)以上。 - 地域との調和(同第7号)
申請する農地の周辺の農地利用に影響をあたえないこと
農地転用の許可申請に関して
農地転用の許可申請
農地を転用(農地以外のものにすること)する場合又は農地を転用するため権利の移転等を行う場合には、原則として都道府県知事又は指定市町村の長の許可が必要です。前者は農地法第4条で、後者は農地法第5条で規定されており、許可申請はそれぞれの法令に基づいて行う必要があります。
なお、国、都道府県又は指定市町村が転用する場合には許可は不要とされていますが、学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎のために転用する場合には、許可権者と協議を行う必要があり、協議が整った場合には許可を受けたものとみなされます。また、市街化区域内農地の転用については、農業委員会への届出制となっています。
農地転用の許可基準
(1) 農地区分及び許可方針(立地基準)
農地を転用する場合、この1種、2種、3種と言う区分が重要になってきます。当該農地の区分は、地区担当市町村の窓口(農地利用課など)でご確認いただくことができます。
農振法(農業振興地域制度) | 農地法(農地転用許可制度) | |||
農業振興地域 | 農用地区域 | 原則不許可(市町村が定める農用地利用計画において指定された用途(農業用施設)等のために転用する場合、例外許可) | ||
市街化調整区域 甲種農地 | 原則不許可(土地収用法の認定を受け、告示を行った事業等のために転用する場合、例外許可) | |||
農振白地地域 | 市街化調整区域 乙種農地 | 第1種農地 | 原則不許可(土地収用法対象事業等のために転用する場合、例外許可) | |
第2種農地 | 農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合等に許可 | |||
農業振興地域外 | 第3種農地 | 原則許可 | ||
市街化区域 | 届出制 |
(2)一般基準(立地基準以外の基準)
許可申請の内容について、申請目的実現の確実性(土地の造成だけを行う転用は、市町村が行うもの等を除き不許可)、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は、許可できないこととなっています。
農地転用許可等の手続
(1) 30アール以下の農地を転用する場合の手続
- 申請者が、農業委員会に申請書を提出。
- 農業委員会は、知事・指定市町村長に意見を付して送付。
- 知事・指定市町村長が、申請者に許可通知。
(2)30アールを超える農地を転用する場合の手続
- 申請者が、農業委員会に申請書を提出。
- 農業委員会は、都道府県農業委員会ネットワーク機構に意見聴取。
- 農業委員会は、知事・指定市町村長に意見を付して送付。
- 知事・指定市町村長は、農林水産大臣(地方農政局長)と協議。
- 知事・指定市町村長が、申請者に許可通知。
(3) 市街化区域内農地の転用
- 申請者が、農業委員会に届出書を提出。
- 農業委員会は、申請者に受理通知。
農地転用の許可申請に必要な書類
※農地法第4条(所有者自ら農地を農地以外のものにする場合)、第5条(所有者以外が農地を農地以外のものにする場合)の2つの申請があり、それぞれ申請書の様式が異なります。
- 法人の登記事項証明書(法人の場合)
- 定款又は寄付行為の写し(法人の場合)
- 土地の登記事項証明書
- 地番図
- 位置図及び付近の状況を表示する図面(周囲を含めた現況地目図)
- 申請建築物又は施設の面積、位置及び施設間の距離を表示した図面
- これらの施設を使用するために必要な道路、用排水施設等の施設を表示した図面
- 資力及び信用があることを証する書面
- 所有権者、地上権者等の同意書
- 他法令の許認可等の書面
- 土地改良区の意見書
- 水利権者、漁業権者等の同意等
- 実測図等(一筆の一部を転用の場合)
- 転用行為の妨げとなる権利者の同意書等
- 転用面積の算定根拠
- 被害防除計画
- 工事工程表
- 土地利用計画図
- 造成計画図(平面図、横断面図)
- 取水・排水(雨水)等関係図面
- 農地以外の土地の利用関係書類
- 住民票
- 真正な権利者の証明(相続未登記の場合)
- 農地復元の関係書類 (一時転用の場合)
- 農振整備計画に係る市町村の意見等
- 写真
- その他
農地転用許可は弊所にお任せください
農地転用許可申請には専門知識を基にした難しい計算などは必要なく、決して難しい申請ではありません。しかし、必要書類が多くまた図面作成の必要もあることから、一般の方にとってご自身での申請は時間も手間もかなり要するものと思われます。
まずは、転用したい農地の場所や転用目的などをお聞きし、転用可能(許可が受けられる)かどうかを検討させていただきます。条件を満たしていれば、各所より必要な資料を取り寄せて提出書類を作成し、申請を代行致します。
当該物件の状況により、申請にかかるコストが大きく異なることからお見積りが必要となります。まずはお気軽にご相談ください。
開発行為許可申請手続
開発行為許可申請手続とは
開発許可申請とは、法に基づく都市計画制限のひとつで、開発行為を許可制とすることで、無秩序な市街化の抑制を図るものです。開発行為とは、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う、土地の区画・形成の変更」をいいます。これには、土地の区画(道路、河川、水路等の新設、廃止)、土地の形の変更(1m以上の切土、盛土による土地の造成、2mを超える擁壁等の設置)、土地の質の変更(宅地以外の土地を宅地にする行為および地目の変更、ただし開発区域面積3,000平米以上)
農地を転用して、住宅等の建築物を建てるという場合が多いことから、通常は、農地転用4条許可申請、同5条許可申請とともに申請することになります。
開発行為許可申請に必要な書類
都市計画法第29条第1項(都市計画区域内)と都市計画法第29条第2項(都市計画区域外)の2つの申請があり、それぞれ申請書の様式が異なります。
- 委任状
- 申請者の印鑑証明書
- 地番表
- 設計説明・概要書
- 資金計画書
- 公共施設管理者
- 公共施設管理予定者
- 20 ha 以上の開発行為の場合の諸施設の管理者
- 工事の実施の妨げとなる権利者の同意を証する書類
- 公共施設用地の所有者等の同意を証する書類
- 印鑑証明書
- 土地及び工作物等の登記全部事項証明書
- 申請者の資力及び信用に関する書類
- 工事施行者の施行能力
- 設計者の資格を証する
- 既存権利を有することを証する書類
- その他、関係法令に基づく許可、認可等が必
- 位置図
- 区域図(兼現況図)
- 公図の写し
- 公共施設の管理者に関する図面
- 土地利用計画図
- 造成計画平面図
- 造成計画断面図
- 排水施設計画平面図兼給水施設計画平面図
- 公共施設構造図
- 崖の断面図
- 擁壁の断面図
- 擁壁の構造計算書
- 擁壁展開図
- 斜面の安定計算書
- 地盤の安定計算書
- 参考図面
- 開発登録簿の写し